2020/05/31 11:56

5月29日に経済産業省が『ウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第2弾)』をホームページに記載しました。


界面活性剤は、石けん・洗濯用洗剤・工業用洗浄剤など主に汚れを落とす物などに使用されます。

界面活性剤の作用によってコロナウイルスを水と一緒に洗い流すので、当初より石けんを使っての手洗いを国が推奨していました。

今回は、既に発表した界面活性剤を含めた7種類の界面活性剤が有効と発表しています。

詳細は、経済産業省のホームページを確認して貰えればと思いますので、URLを貼っておきます。

参考資料:経済産業省
ウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第2弾)


そこで、本題なのですが、この『ウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第2弾)』には、次亜塩素酸水についての資料も添付されていますので、個人的見解も踏まえた上で説明します。

現状、ホームセンターやネット販売で次亜塩素酸水を販売しているのをよく見ます。

弊社では、除菌用アルコールを販売しているのですが、当然次亜塩素酸水についても当然調べていました。

結果として、厚生労働省の基準に適合した除菌用アルコールを販売したので、次亜塩素酸水を強く販売する事は無くなりましたが、調べた時点で言い方は悪いですが人を騙せる商品だなぁと思っていました。

そもそも弊社は、工場へ消耗品を販売している会社です。

その商品の1つに純水(不純物をほとんど含まない水)にする装置を販売しています。

純水は、すごく不安定な物で空気に触れるだけでもpH値(酸性・中性・アルカリ性を表す数値)がすぐに変わっていきます。

純水設備等を製造している協力工場の社長と昔話しをしましたが、「水はこの歳になってもまだ分からん」と60歳を超えた方でも言うくらい水というのは奥深い物なのです。

次亜塩素酸水も純水と同じく、かなり不安定な物で紫外線に浴びると、有効塩素濃度とpH値がどんどん変化していきます。

YouTubeでも次亜塩素酸水に対しての実験動画がたくさんアップされていますが、基本的には遮光性ボトルに入れて保管しないといけません。

そんな不安定な商品なのに、ホームセンターやネットなどで販売されている次亜塩素酸水は、ただの白いボトルや透明なビニール容器に入って売られていませんか?

買った時には、既に意味がない可能性があります。

また、恐らく皆さんは手や指に次亜塩素酸水使用されると思いますが、もし手が汚れていたら、ウイルスを除去する前に手の汚れに反応してしまう可能性があります。(次亜塩素酸水がコロナウイルスに効く前提での話です)

ちなみに、アコギな商品をしているところは、コロナウイルスが解明されていないにも関わらず、コロナウイルスに効く次亜塩素酸水と記載して販売しています。

今回のようなコロナウイルスにという目に見えないモノに対しての予防として販売するケミカル品は、本当に効いているかどうかなんて、使用者側には分からないわけですから、いくらでも騙せるわけです。

今回経済産業省が出した資料は、2つあります。

1つは、上記に記載したような、アコギな商売をしている奴がいますよっていうのを注意喚起している資料です。

一応、軽く目を通した方がいいと思いますので、URLを添付しておきます。

参考資料:経済産業省
「次亜塩素酸水」等の販売実態について(ファクトシート) 

2つ目は、「次亜塩素酸水」の空間噴霧についての資料です。

そこでは、
現時点において、次亜塩素酸水がコロナウイルスへの有効性が確認されていない
と記載されています。

資料の内容を簡単にまとめます。
(経済産業省 「次亜塩素酸水」の空間噴霧についてを一部引用)

 「次亜塩素酸水」について、少なくない事業者が「加湿器等に次亜塩素酸水を入れて噴霧することで“空間除菌”ができる」と謳っている(これまでに販売状況を確認できた 81 品目中、少な くとも 66 品目が空間除菌を謳って販売している)。
 医療機関や保育施設、福祉施設等でも従前より用いられている他、新型コロナウイルス対策として新たに飲食店等で導入する事例も見られている。

各機関の見解は、下記の通り。

WHO(世界保健機関)
→消毒剤を人体に噴霧する事は、いかなる状況であっても推奨されない。

CDC(米国疾病予防管理センター)
→消毒剤噴霧は、空気や表面の除染のためには不十分な方法であり、一般衛生管理には推奨されない。

中国国家衛生健康委員会
→人がいる状態で空間・空気に対して消毒を行うべきではない。

厚生労働省からの注意
社会福祉施設等において、次亜塩素酸ナトリウム液の噴霧は、「吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと」

『厚生労働省からの注意』の文面は、前のブログでも記載しましたが、今まで次亜塩素酸ナトリウムを推奨していたのに対して、今後は厚生労働省として推奨しないという事だと思いますが、今度直接電話して聞いてみます。

また、有効性・安全性・物品への影響に関しても記載されていますので、詳細は下記URLから確認してみてください。

参考資料:経済産業省
「次亜塩素酸水」の空間噴霧について(ファクトシート)

色々書きましたが、個人的見解としては、どんなケミカル品を購入するにせよ、パッケージに記載していることを鵜呑みにせず、自分でも一度調べてみるのがいいと思います。

今回のケースで言えば、無駄金になるだけではなく、自分がしていた予防が意味のない行為だった可能性が現時点ではあるわけですから、コロナウイルスにかかっていたかもしれないわけです。

上記にも記載しましたが、汚れを落とすのが目に見える洗剤などとは違い、目に見えないウイルスに対して、ケミカル品の知識不足を利用したアコギな商売をする者もいますので、注意しましょう。

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