2020/06/07 20:32

5月22日に経済産業省から『国民生活安定緊急措置法施行令の改正について』という書面が発行されました。


内容は、下記の通りです。


国民生活安定緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

法の規定に基づき、消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した消毒等用アルコール製品の譲渡を禁止する必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

(経済産業省ニュースリリースより一部抜粋)

この中で特に重要なのが、太文字の部分になります。

簡単にまとめると、マスク同様アルコールの転売も禁止するという法令です。

そこで、弊社も除菌用アルコールを国内工場から仕入れて販売していますので、広い意味ではこれも転売になるのかという疑問が出てきました。


辞書で【転売】を調べると、ある人から買った物を他の人に売る事とほとんどの辞書で書いていましたので、辞書からすれば、今回販売している行為は転売になるかと思います。


そこで、経済産業省に電話して確認しました。


今回の疑問は、下記の通りです。

『工場から直接仕入れた商品をネット販売や既存のお客さんに販売するのは、転売行為になり、禁止されるのか?』


先に結論を言えば、弊社の販売方法は、転売行為にはならないという事でした。


例えばアルコール除菌液の製造工場が不特定多数に直接ネットで販売している、もしくは、ホームセンターなどに卸してホームセンターが定価で販売している現状があるとします。


このようなアルコール除菌液が、今回のような非常事態時に品不足になってしまったり、品不足が予測できる状況下で、誰もが通常ネットやホームセンターで購入できる物を買い占め、ネットや店頭で定価よりも高く販売する行為が今回の転売に対する禁止法令です。


という事で、弊社のように工場が直接販売していない状況で仕入れて販売する行為は問題ないと経済産業省で確認を取りました。


商品価格は、需要と供給の均衡点で決まりますので、ある意味では転売ヤーは品不足を予測して購入し、需要と供給の均衡点を探って高額で販売し利益を得ているわけですから、賢いかもしれません。

但し、転売ヤーがいなければ、定価で買えていた商品が転売ヤーが買い占めたせいで、購入出来ず高額で買うか諦めるかの2択になってしまったことも事実です。


娯楽などの無くても問題ない商品ならまだしも、非常事態時にどうしても必要な商品を買い占め高額で販売することは、法令云々よりも道徳上どうなのかと思いました。


参考資料:経済産業省